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税理士法人 ユアブレインズ
(代表税理士 助永 英樹)
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家族信託

家族信託

資産の管理、承継、相続対策、「争続」対策・・・あらゆるニーズに応える財産問題の新しい解決方法として、「民事信託」という制度がある事をご存知ですか?


民事信託の仕組み

民事信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、
「高齢者や障がい者のための安心円滑は財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。

民事信託の仕組み

遺言と信託の違い

遺言

効果が生じるのは本人が死亡したとき
財産は死亡時に一括して相続人に渡される。

信託

効果が生じるのは信託契約を結んだとき
財産は「いつ、誰に、何の目的のために、どのような形で財産をあげるのか」を指定することが可能。

信託できる財産とは?

原則として、財産的価値があるものであれば信託は可能!

 1
不動産所有権、借地権、動産(ペット含む)、金銭

 →契約内容によって管理・処分権限が受託者に移る。
 →預貯金債権は不可
 2 上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

 →財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者に移る。
 3 
債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

 →債務者に請求する権利が受託者に移る。
 4 
債務、連帯保証
 →マイナス財産は信託できない!(別途、債務引受することは可能)

民事信託はどこまでカバーできるのか?

  「民事信託」は全ての制度をカバー  


私は元気!
なんでも自分で決められる。
家族に契約を委任したい。

判断能力に問題がない 
財産管理を任せたい 

委任契約・生前贈与



将来判断力が衰えた時
のこと 
が心配

判断能力が衰えるのが不安
*対策をしたい


  任意後見制度 


 
しっかりしているときは  
ほとんどない

判断能力に衰えがある
*資産の凍結は避けたい


 決定後見制度 



     相続発生      
 

一次相続発生
 *争族は避けたい   


財産の引継(遺言)



    二次相続発生     
 

二次相続発生
 *家督相続したい   


財産の引継(遺言)


私たちがお手伝いできるサービス

①民事信託の仕組みを設計するコンサルティング

②信託契約書の作成(遺言信託のご相談)

③信託財産に不動産がある場合の不動産登記手続き

④民事信託導入後のメンテナンスやアドバイス

⑤民事信託導入に伴う各種税務手続き