名古屋市昭和区の税理士法人ユアブレインズ税理士・会計士・会計事務所をお探しなら
名古屋税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 |
相続の種類に「生前贈与」というものがあります。名称だけならご存知の方も多いかと思います。
これは、文字通り「生前」に財産を「贈与」するもので、個人の財産は各個人の意思により自由に処分出来るのが原則ですので、その権利を本人の明確な意志で行うための方法です。
また、この方法は将来負担すべき相続税を抑えるという目的の為に利用することが可能なんです。
相続を行う場合、「相続税」が発生します。
相続税の納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に「金銭一時納付」で納税しなければなりません。相続財産の大半が不動産などの現金化が難しい財産で、10ヶ月以内に納税のための資金を用意できなかった場合、相続税を支払うために、場合によっては多額の借入を迫られることになってしまいます。
この「納税のための資金」は、生命保険金を活用して確保するなどといった方法もありますので、最悪の事態を避けるためにもお早めにご相談下さい。
ただこの「相続税」、事前の準備や方法でもっと上手に効率よく処理できるんです。
さて、「生前贈与は将来負担すべき相続税を抑えるという目的の為に利用することが可能」とご案内しましたが、生前贈与の際に発生する税は「相続税」ではなく「贈与税」となります。
では、「相続税」と「贈与税」の違いとはなんでしょうか。
「相続税」は、"被相続人の死亡により相続が発生し、相続人がその遺産を相続した際に発生するもの"です。対して「贈与税」は、"お互いが了解した状態で、贈与する人が生きているときに、贈与を受ける人に財産をあげる際に発生するもの" です。この2つは課税金額がかなり違ってきますのでご注意ください。
生前贈与にもさまざまな方法があります。その中でももっともポピュラーなのが、「110万円の基礎控除による非課税枠の活用」です。
贈与税は誰からどんな贈与を受けようとも、基礎控除により贈与を受けた金額が年間で110万円以内なら贈与税はかかりません。この非課税枠を使って毎年贈与を繰り返すと、それなりの額を移転することが出来ます。これが「110万円の基礎控除による非課税枠の活用」です。
ということです。毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと、多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、税務署から指摘を受けることがあります。
今回ご紹介させていただいたのはほんの一例で、生前贈与には様々な方法があります。
あなたの環境や資産の形によって最適な方法が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。当事務所が培ったノウハウから、あなたにとって最適なプランをご提案いたします。
「相続」は「争族」と置き換えられることがあります。一歩間違うと大変な状況になり、大切な人たちが傷ついて修復不可能なことになってしまうことも少なくありません。
そんなことにならないよう、しっかりと生前からの準備を行っていきましょう。