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資産の管理、承継、相続対策、「争続」対策・・・あらゆるニーズに応える財産問題の新しい解決方法として、「民事信託」という制度がある事をご存知ですか?
民事信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、
「高齢者や障がい者のための安心円滑は財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
遺言 |
効果が生じるのは本人が死亡したとき
財産は死亡時に一括して相続人に渡される。
信託 |
効果が生じるのは信託契約を結んだとき
財産は「いつ、誰に、何の目的のために、どのような形で財産をあげるのか」を指定することが可能。
原則として、財産的価値があるものであれば信託は可能!
1 | 不動産所有権、借地権、動産(ペット含む)、金銭 →契約内容によって管理・処分権限が受託者に移る。 →預貯金債権は不可 |
2 | 上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権 →財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者に移る。 |
3 | 債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権) →債務者に請求する権利が受託者に移る。 |
4 | 債務、連帯保証 →マイナス財産は信託できない!(別途、債務引受することは可能) |
「民事信託」は全ての制度をカバー
① | 私は元気! なんでも自分で決められる。 家族に契約を委任したい。 | 判断能力に問題がない *財産管理を任せたい | 委任契約・生前贈与 |
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② | 将来判断力が衰えた時のこと が心配 | 判断能力が衰えるのが不安 *対策をしたい | 任意後見制度 |
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③ | しっかりしているときは ほとんどない | 判断能力に衰えがある *資産の凍結は避けたい | 決定後見制度 |
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④ | 相続発生 | 一次相続発生 *争族は避けたい | 財産の引継(遺言) |
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⑤ | 二次相続発生 | 二次相続発生 *家督相続したい | 財産の引継(遺言) |